配偶者ビザで在留している方が、夫婦関係が破たんしている場合は在留資格で認められた活動をしていませんので、不法滞在となります。
すみやかに、在留資格の変更などの手続が必要です。
夫婦関係が継続しているが別居している場合は、問題はありません。
しかし、長く別居状態が続くと真の夫婦関係かどうかが更新などの際に認められるかは、わかりません。
入国管理局に疑いを持たれないように、立証しなければなりません。
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配偶者ビザで在留している方が、夫婦関係が破たんしている場合は在留資格で認められた活動をしていませんので、不法滞在となります。
すみやかに、在留資格の変更などの手続が必要です。
夫婦関係が継続しているが別居している場合は、問題はありません。
しかし、長く別居状態が続くと真の夫婦関係かどうかが更新などの際に認められるかは、わかりません。
入国管理局に疑いを持たれないように、立証しなければなりません。